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災害時のボランティアツアー実施に係る通知について(観光庁)
災害時のボランティアツアー実施に係る通知について(観光庁)
観光庁では、災害時のボランティアツアー(ボランティアバス)実施に係る通知(※)の適用対象となる地域について、8月25日付で令和4年8月3日からの大雨による被災地域を追加しました。
【観光庁ホームページ】
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page12_000001_00009.html
(※)ボランティアバスの実施については、2017年7月に観光庁から通知が出され、社協やNPO、自治体、大学等が災害時にボランティアツアーを実施する場合、事前に参加者名簿を被災または送り出す側の自治体または社協等に提出することにより、当該団体がボランティアツアーの募集や参加代金を徴収した場合でも、日常的な接触のある団体内部での行為とみなして、旅行業法に違反しないこととしました。
■詳細
「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」災害ボランティアバスのページをご覧ください。
【全社協 被災地支援・災害ボランティア情報】
「災害ボランティアバス」のページ
https://www.saigaivc.com/bus/