災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて、観光庁から通知が発出されました。

 

これまで、ボランティアツアーのための旅行業法上の取扱いが限定的であったため、社会福祉協議会、
NPO法人からボランティアツアーの催行がしにくいとの指摘がされていました。
このため、旅行業法の目的である旅行者の安全・利便性の確保を引き続き図りつつ、緊急性・公益性
の高いボランティアツアーを円滑かつ迅速に実施できるよう、現行の旅行業法に抵触せずに運送サー
ビス、宿泊サービスを提供できる方法について、ボランティアに限定して取り扱いが変更されました。

■詳細
https://www1.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000108.html