「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可」についてのお知らせ

現在、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっています。
また、都道府県警察においては、こうした業務の実情に鑑み、1つの駐車許可で、一定の期間、複数の場所に対応できるよう、手続の簡素化、合理化を図り、申請者の負担軽減に努めています。
これらの駐車許可制度の内容や、簡素合理化に関する取り組みが、国民や医療・介護関係者等に充分周知されていないことから、警察庁では改めて関係者への周知を図ることにしました。

※詳しくは、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問合せください。
警察庁交通局交通規制課
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20140218.pdf