災害ボランティアセンターに係る費用について  (内閣府)

令和2年8月28日、内閣府は、近年、頻発化・激甚化する災害への対応に必要不可欠なボランティアの調整(受入・活動調整等)を後押しすることで、公助による救助の円滑化・効率化を図るため、救助とボランティア活動の調整に必要な人員の確保について、災害救助法の国庫負担の対象とすることとしました。
これは、全国の社会福祉協議会の皆様の災害ボランティアセンターの設置・運営費の公費負担に関する要望活動等の結果により実現したものです。

■概要
○対象事務:災害ボランティアセンターで行う救助とボランティア活動の調整事務

○対象経費:調整事務を行う人員を確保するための以下の経費
・人件費(社協等職員の時間外勤務手当(休日勤務、宿日直を含む)及び社協等が雇用する臨時職 員及び非常勤職員の賃金)
・旅費(災害ボランティアセンターに派遣する職員に係る旅費)
※令和2年7月豪雨以降の災害に適用

■詳細
○内閣府:災害ボランティアセンターに係る費用について
http://www.bousai.go.jp/pdf/0828_volunteer.pdf

○政府インターネットテレビ:武田大臣記者会見(令和2年8月28日)
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg21121.html

■問合せ先
内閣府政策統括官(防災担当)参事官(普及啓発・連携担当)付
TEL:03-5253-2111(内線 51332・51338・51333)
03-3502-6983(直通)